大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)347 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大谷恭子、同栗山れい子の上告趣意について

所論第一のうち、いわゆる養護学校義務制が憲法二五条、二六条、一四条に違反

するものではないとした原判決について、その憲法解釈の誤りをいう点の実質は、

被告人が右養護学校義務制に反対する運動の過程において、学校長が管理権に基づ

き立入りを禁止した東京都足立区立A小学校の門扉を乗り越え同校内に侵入した行

為は、その動機、目的が正当で、手段としても相当なものであつたから違法性を欠

くとして、右行為の違法性を肯認した原判決の判断を論難するにすぎない単なる法

令違反の主張に帰するものであるから、適法な上告理由に当たらない。同第一のそ

の余の点は、教育基本法一〇条違反等をいう単なる法令違反の主張であり、同第二

は、事実誤認を前提に被告人の行為の構成要件不該当をいう単なる法令違反の主張

であり、同第三は、被告人の行為に違法性がないとする単なる法令違反の主張であ

り、同第四は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当

たらない。

被告人本人の上告趣意について

所論は、違憲をいうかのごとき点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認

の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年一一月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

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裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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